個人民事再生は、住宅ローンはそのまま支払い続け(=つまり家は手放さない)、その他の借金の80%を免除してもらう手続きです。 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」へお気軽にどうぞ。 小平市(花小金井) 東村山市 東久留米市 清瀬市 武蔵野市(吉祥寺) 三鷹市 小金井市 東大和市 立川市 西武線
9月に入りました・・・。
まだまだ暑い日が続きますが、
(暑さの)ピークは過ぎたので気持ち的にも随分楽です・・・・。
さて、
個人民事再生は、
大雑把に言いますと借金の80%が免除される手続きです。
地方裁判所に申立てをして、
借金の額を、
『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額してもらい、
減額された借金を、
3年間でキチンと分割返済することを条件に、
残りの借金全て(本来の借金)が免除されるというしくみです。
また、
自己破産の場合は、
原則として「住宅(不動産)」は失うことになりますが、
個人民事再生の場合は、
ローン中のマイホーム(住宅不動産)を手放すことなく(財産として残したまま)、
債務整理を行うことが可能です。
つまり、
個人民事再生は
住宅ローンはそのまま支払い(減額はありません)、
その他の消費者金融や信販・クレジットといった借金について
裁判手続きによって大幅に減額してもらう手続きなのです・・・。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
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