相続放棄のやり方、方法 / 無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘) 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺) 小金井市 三鷹市
相続放棄をするには、
「家庭裁判所」を通しての手続き(相続放棄の申述)が必要です・・・・。
従い、
一方の相続人が他方の相続人に、
「私は相続放棄したので亡父の借金を負う義務はない」
と主張しただけでは、
また、
そのことを書面に残したとしても、
対外的には相続放棄をしたことにはなりませんので、
このままでは相続債務を負うことになります・・・・。
しかも、
相続放棄は、
被相続人が亡くなったことを知ったときから原則として3ヶ月以内に行わなければなりません・・・・。
尚、この3ヶ月の期間を熟慮期間と言い、
相続するか否かを判断するために設けられているのですが、
時間が足りない場合には、
家裁への請求によって、伸長することも可能です・・・・。