原則として任意後見が法定後見に優先します。 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 小金井 三鷹
任意後見契約が存在している状況で後見開始の申立てがあったとしても、
原則として任意後見が優先されるので、
家庭裁判所は審判等を行いません・・・・。
何故ならば、
任意後見は本人の意思に基づく後見制度で、
自己決定権の尊重の理念に合致するからです・・・・。
しかし、
例えば、
- 本人に浪費傾向が強く取消権が無いと本人の保護に欠ける
- 任意後見受任者が本人に対して訴訟をした etc
本人の利益のために特に必要があると家庭裁判所が認めた場合は、
例外的に法定後見が選択されます・・・・。