2011.06.29 相続、遺産分割 金銭債権の遺産分割 / 無料相談は西東京(田無)さくら司法書士事務所 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 不動産と異なり、 その性質や価値を損なわずに分けることができる金銭債権(可分債権)は、 相続開始と同時に当然に分割され、 各相続人に法定相続分に応じて帰属します・・・。 従いまして、 不動産など他の財産と「共に」でしたら、 遺産分割調停を申立てることは可能ですが、 相続財産が金銭債権「のみ」の場合は、 遺産分割調停の申立は難しいと思われます・・・・。 遺産分割のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理