個人民事再生利用の条件と選択の目安 / 無料相談は西東京(田無)さくら司法書士事務所 小平 東村山 立川 国分寺 練馬
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債債務者本人の意向による個人再生選択の目安
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負担のない範囲内で返済を続けたいと思う方。
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マイホームを手放したくない方。
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住宅ローン返済中の方。
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自動車や生命保険、子供の学資保険など、手元に残しておきたい高額の財産を保有している方。
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自己破産には抵抗感を持っている方。
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返済能力や現実的な事情による個人再生選択の目安
- 継続して収入を得る見込みがある(アルバイト・年金収入でも可)。
- 借金の総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)である。
- 3年間(場合によっては5年間)で現在の借金総額の5分の1(20%)以上を返済できる見込がある。
- 多重債務に陥った(借金を抱えるようになった)主な理由がギャンブルや博打、娯楽費などの場合。
- 過去7年以内に自己破産による免責決定を受けている方。
- 住宅に住宅ローン以外の担保権が設定されていない。
- 過去7年内に自己破産による免責決定やハードシップ免責を受けている方は、給与所得者等再生を利用することはできません。但し、小規模個人再生であれば利用可能です。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
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