本人の財産を贈与(寄付)することについて《成年後見》 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 武蔵野市
成年後見人がご本人(被後見人)の財産を第三者に贈与したり寄付することは、
後見制度の目的からして不要なことですので、
原則として認められません・・・。
当たり前と言えば当たり前ですね・・・。
但し、
冠婚葬祭における「ご祝儀」や、
「香典」などの社交礼儀上の支出(贈与)については、
ご本人と相手方とのこれまでの関係や財産状況等により、
常識的範囲内のものであれば問題ないものと考えられます・・・。