収入証明の提出が必要になるケース~改正貸金業法(総量規制 / 年収の3分の1)
改正貸金業法の施行後、
新たな借入れの申込みをすると、
貸金業者(消費者金融)は指定信用情報機関が保有する個人信用情報を使用し、
他の貸金業者からの借入残高を調査します・・・。
貸金業者(消費者金融)は、
利用者とリボルビング契約を締結した場合、
1カ月の貸付けの合計額が5万円以上であり、
かつ、
貸付残高が10万円以上の場合、
毎月指定信用情報機関から情報を得て利用者の借入残高を調べなければならないことになっており、
さらに、
貸付残高が10万円以上の場合には、
3カ月以内に一度、
指定信用情報機関から情報を得て、利用者の借入残高を調べなければならないことになっております・・。
また、
貸金業者が、
自社の貸付残高が(与信枠も含め)、
50万円を超える貸付けを行う場合、
あるいは、
他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、
収入を明らかにする書類の提出を求めることになり、
貸金業者は、
この書類を用いて利用者に貸し付けた場合、
年収等の3分の1を超えないか確認しなければなりません・・・・。
端的に言いますと、
- 1社からの借入金額が50万円を超える貸付けを行う場合
- 複数の貸金業者からの借入金額の合計が100万円を超える場合
上記に該当する場合は収入証明を提出しなければならないことになります・・・。
そして、提出すべき収入証明書としては、
- 直近2か月分の給与の支払明細書
- 源泉徴収票
- 所得証明書
- 青色申告決算書
- 確定申告書
- 納税通知書
- 年金証書
などが挙げられます・・・。
また、
専業主婦の方がキャッシング(借入れ)の申込みをする場合には、
- 借入および借入に伴う個人信用情報を照会の同意書
- 夫婦関係を証明する書面
を提出する必要があります・・・。