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裁判・訴訟

意思表示の公示送達~相手方の住所がわからない場合

隔地者に対する意思表示(「契約を解除します」)は、

法律上(民法97条)、

その通知が相手方に到達した時から効力が生じます・・・・・。

 

しかし、

 

意思表示をすべき相手方が不明の場合や(例えば、相手方に相続が開始したなど)、

相手方の住所がわからない場合は、

相手方に意思表示を送達することができないので、

意思表示(「契約を解除します」)の効力を発生させることができず、

非常に困ったことになってしまいます・・・・。

 

こういう場合、

意思表示の公示送達(民法98条)という手続きによって、

相手方にその通知による意思表示が到達しなくても、

意思表示(「契約を解除します」)が到達したものとして取り扱われる制度があります・・・。

 

意思表示の公示送達の申立ては簡易裁判所にて行います・・・・。

 

 

 

西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)-さくら司法書士事務所 認定司法書士 志村理

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