訴状の送達1~交付送達の原則
訴状の送達は、
特別の定めがある場合を除き、
「郵便」または「執行官」によって、
送達名宛人(被告)に手渡す方法によって行われ、
これを「交付送達」と言い、
送達方法の原則とされています・・・・。
何故「手渡し」にて送達するかと言いますと、
「あなたに訴状を確かに渡しましたよ」という、
了知の確実性を確保する必要があるからです・・・・・。
交付送達には上記方法以外に
「補充送達」
「出会送達」
「差置送達」
といった特別の形態があり、
更に、
「郵便に付する送達」や「公示送達」といった、
交付によらない送達方法(交付送達の例外)もあります・・・・。
(続く)