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相続、遺産分割

遺贈の制限~公序良俗違反(不倫関係の維持)

自分の財産を誰にどれだけ遺贈しようと、

それは自由なはずです・・・・。

 

しかし、

 

遺贈も法律行為である以上、

一般原則たる公序良俗違反に抵触する場合があります・・・・。

 

判例は、

不倫関係の維持継続を目的とする遺贈は、

公序良俗に反して「無効」であるとしています。

 

しかし、

 

必ずしも不倫関係の維持を目的とするものではなく、

愛人の生活を保持する目的を有するものについては、

「有効」であるとした判例もあります・・・。

 

 

さくら司法書士事務所 司法書士 志村理

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