遺留分の放棄 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ) 小平市(花小金井) 清瀬市 東村山市 東久留米市
相続放棄は、
相続開始後でなければすることができませんが(民915①)、
遺留分の放棄は、
相続開始前であっても、
家庭裁判所の許可を得れば有効になすことが可能です(民1043①)・・・・・。
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尚、
遺留分を放棄したとしても、
それだけで相続人でなくなるわけではないので、
相続債務を承継したくないときは、
遺留分の放棄とは別に、
相続放棄をしなければなりません・・・・。
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