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所長ブログ

相続、遺産分割

戸籍がない(滅失)場合の相続手続(登記)はどうする?

今日は寒いですね~・・・。

多摩地域は雪になる可能性があるらしいです・・・。

 

スターバックスがインスタントコーヒーの販売を開始したと聞いたので、

早速買って見ました・・・。

 

 

さて(話は変わり)、

法定相続分遺産分割によって所有権移転登記を行う場合には(もちろん、登記だけではありません、金融機関で相続財産である預貯金を払い戻したりする場合も同様です・・)、

相続関係を証明するために、

被相続人(亡くなった方)の除籍謄本(及び出生までの戸籍)と、

相続人の戸籍が必要になります・・・。

 

しかし、

火災等の原因によって、

(過去の)戸籍や除籍等の原本が滅失しているため、

これら戸籍等の謄抄本が取得できない・・・・・、

といったケースがたまにあります。

 

このような場合、

 

「戸籍(除籍)謄抄本の交付ができない旨の市町村長の証明書」

及び

「他に相続人が存在しない旨の相続人全員の証明(実印+印鑑証明)」

をもって(滅失した戸籍等に代えることができ)、

手続きを進めることが可能になります・・・・。

 

 

 

遺産分割・相続登記に関するご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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