2010.03.15 相続、遺産分割 相続財産から控除すべき債務 亡くなった方の財産を(遺産分割協議などにより)分配する際は、 相続財産を確定させることになりますが、 その際は、 被相続人が負担していた私法上の債務(借金)や、 公法上の債務(公租公課、罰金など)を、 相続財産から控除することができます・・・。 しかし、 相続税や、 相続財産管理費用、 遺言執行費用等については、 相続財産から控除できないものと解釈されています・・・・。 相続手続き、遺産分割協議に関するご相談は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理