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相続、遺産分割

相続放棄の照会

ある相続人が相続放棄をしたのか否かが不明の場合、

当該相続の利害関係人は、

家庭裁判所に対し、

相続放棄の有無について照会することが可能です・・・・。

 

そして、

 

相続放棄の申述がなされていた場合は、

「相続放棄申述受理証明書」を、

 

相続放棄の申述がなされていない場合は、

「相続放棄、限定承認の申述なきことの証明書」を、

取得することが可能です・・・。

 

尚、照会先は被相続人の最後の住所地(または相続開始地)を管轄する家庭裁判所となりますので、

 

例えば、

 

被相続人の最後の住所が西東京市や小平市、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市といった東京都下である場合は、

「東京家庭裁判所立川支部」がその照会先となります・・・・。

 

 

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