成年後見人(保佐人)は精神福祉保健福祉法上における第1順位の保護者です。 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平(花小金井) 清瀬 東村山 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 三鷹 小金井
精神福祉保健福祉法は、
「精神障がい者に治療を受けさせ、及びその財産上の利益を保護しなければならない」
という義務と、
「引取り」義務を、
保護者に課しています・・・。
後者の引取り義務とは、
- 措置入院者が自傷他害の恐れがないと認められるに至ったときに退院する場合
- 措置入院者を仮退院させて経過を見る場合
- 緊急措置入院した者について入院措置を採らないこととなったため退院する場合
- 緊急措置入院した者について都道府県知事から精神病院等に入院措置を採る旨の通知が72時間以内にないため退院する場合
を意味します・・・・。
後見人・保佐人は、
この保護者に該当し、
その順位も第1順位となっております・・・・。