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成年後見

本人の財産を贈与(寄付)することについて《成年後見》 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 武蔵野市

成年後見人がご本人(被後見人)の財産を第三者に贈与したり寄付することは、

後見制度の目的からして不要なことですので、

原則として認められません・・・。

 

当たり前と言えば当たり前ですね・・・。

 

但し、

冠婚葬祭における「ご祝儀」や、

「香典」などの社交礼儀上の支出(贈与)については、

ご本人と相手方とのこれまでの関係や財産状況等により、

常識的範囲内のものであれば問題ないものと考えられます・・・。

 

 

成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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