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所長ブログ

成年後見

成年後見申立を行う親族がいない場合・・・。

これまでに何度か、

『認知症のため、

後見によって支援する必要のあるお年寄りがいるが、

本人には身寄りがないため、

どうしたらよいかわからない・・・・』

といった相談が、

本人のご近所の方から入ることがありました・・・。

 

認知症になって後見の必要があるにもかかわらず、

本人に判断能力がなく、

また、

後見開始申立権のある親族もいない(不明)場合、

市町村長が後見開始の審判等を申立てることができます・・・。

 

後見開始の申立権者には、

(本人以外に)本人の四親等内の親族が該当するのですが、

これら親族がいるかどうかの判断や調査も含め、

後のことは役所で対応してくれますので、

このような問題を抱えた場合は、

まずは市区町村の障害者・高齢福祉担当窓口に相談なさると良いと思います・・・。

 

 

成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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