建物賃貸借契約の際に説明しなければならないこと / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 三鷹 小金井
今日は「海の日」にふさわしい(?)猛暑でしたね・・・・。
館林(群馬)では全国最高の37.6度を記録し、
この辺り(東京都下)でも35度を越えたようです。
さて、
日頃当事務所に寄せられる賃貸アパートやマンショントラブルのご相談でも、
特に敷金(修繕・原状回復)関係のご相談が多く、
未だ通常損耗にかかる費用を堂々と賃借人(借主)に請求しているケースをよく耳にするのですが、
(得に東京都在住の)皆様は都の条例をご存知でしょうか?
東京都は、
「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」等を制定しており、
東京都内にある居住用の賃貸不動産につき、
平成16年10月1日以降に新規(×更新)に締結する建物賃貸借契約において、
宅建業者が仲介(代理)する物件については、
契約者(賃借人)に対し、
- 退去時の通常損耗等の復旧は。賃貸人(貸主)が行うことが基本であること。
- 入居期間中の必要な修繕は、賃貸人(貸主)が行うことが基本であること。
- 賃貸借契約において、賃借人(借主)の負担としている具体的な事情。
- 修繕及び維持管理に関する連絡先。
について、
事前に説明するものとしています・・・。