賃借人の失火責任(火事を起こした場合の責任) / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市 三鷹市 小金井市 武蔵野市
不法行為による損害賠償を請求するためには、
通常、
加害者の故意、過失が必要です・・・・。
しかし、
失火による不法行為責任については、
失火者に重過失がある場合にのみ損害賠償を負う旨、
失火責任法にて規定されています・・・。
ところが、
上記失火責任法の規定は、
債務不履行責任についてはその適用がありませんので(最判)、
結局、
賃借人の失火の場合(重過失の有無に関係なく)、
賃借人は責任を負うことになります・・・・。