身元保証契約 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市
身元保証契約は、
雇用期間中における労働者の行為によって使用者が受けた損害を、
身元保証人に賠償させることを目的とする、
使用者と身元保証人との間にて結ばれる契約です・・・・。
身元保証は、
借金などの保証とは異なり、
予め保証金額が特定されておりませんし、
また、
保証人が労動者を監督することなど実際には難しいため、
身元保証に関する法律にて、
いくつかその責任が軽減されています・・・・。
身元保証人の責任の軽減(一例)
身元保証契約の有効期限
- 期間の定めのない身元保証契約の場合は3年
- 期間の定めのある場合でも5年が限度
使用者の通知義務
- 労働者に業務上、不適任・不誠実な行状があり、保証人に責任が生じそうなことを使用者が知った場合
- 労働者の業務内容や勤務地が変わったことにより、保証人の責任が重くなったり、労働者の監督が難しくなった場合