ご相談・お問い合わせ

所長ブログ

悪質商法、契約トラブル

ネットオークション、「ノークレーム」「ノーリターン」の記載で全てが免責されるわけではありません。

昨日(9月1日)、

消費者庁及び消費者委員会が発足しました・・・・。

 

そこで、、

今日はこれ(消費者問題)に関することを少しご紹介したいと思います・・・・。

 

ネットオークションでは、

「必ず」と言ってよいほど、

「ノークレーム」

「ノーリターン」

という表示をみかけます・・・・。

 

これは、

出品者による、

「この商品は中古なであり、現状で引き渡すため、落札後のクレームや返品は受付けない」

ということを意味します。

 

確かに、

事前に「ノークレーム」「ノーリターン」と記載しておくこおとによって、

これを了承した者だけが入札していると解釈することができるのですから、

原則として、

落札後のクレームや返品要求には応じる必要はないと考えられます・・・・。

 

しかし、

 

この表示さえしておけば、

出品者の責任は全て免除されるわけではなく、

 

オークションサイト上にて明らかにしている、

傷や故障等については、

責任が免除されるに留まり、

商品説明にて明らかにされていないものについては、

出品者は

瑕疵担保責任を負うものと考えられます・・・。

 

 

 

ネットオークショントラブルのご相談は「さくら司法書士事務所」

お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ

ご相談・ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。