個人民事再生利用による減額効果(どれくらい債務や借金が減るのか)の話し1
個人民事再生を利用した場合における減額効果については、
「借金80%カット(つまり返済は20%)、但し最低100万円は返済する必要がある」
といった趣旨のことを、
よく面談相談などの際にご説明申し上げるのですが、
実際には(厳密に言うと)、
もっと細分化されており、
必ず上記のような効果になると言う訳ではありません・・・・。
借金の総額(基準債権総額)が、
- 100万円未満の場合には、最低弁済額は基準債権総額と同じ・・・・つまり減額効果はゼロと言うことになります。
- 100万円以上500万円未満の場合には、最低弁済額は100万円になります。
- 500万円以上1500万円未満の場合には、最低弁済額は基準債権総額の5分の1・・・つまり債務の8割がカットされ、残りの2割を返済することになります。
- 1500万円以上3000万円未満の場合には、最低弁済額は300万円になります。
- 3000万円以上5000万円未満の場合には、最低弁済額は基準債権総額の10分の1・・・つまり債務の9割がカットされ、残りの1割を返済することになります。
以上の5パターン(個人民事再生による減額効果)が実際にはあるのですが、
私が受けるご相談は、
上記2若しくは3(借金100万~1500万未満)に該当する方が圧倒的に多いため、
日頃、
「借金80%カット(つまり返済は20%)、但し最低100万円は返済する必要がある」
といった説明をさせて頂いている次第です・・・。
借金が100万円の人も、
200万円の人も
300万円の人も、
400万円の人も
500万円の人も、
弁済額は原則として皆100万となり、
結果は同じでも、
減額の割合は債務の総額によって大きく異なります・・・。
また、
個人民事再生は裁判手続きですので、
裁判費用として約2万円、
その他個人再生委員費用として、
20万円~30万円程の費用が必要になります・・・・。
従い、
個人民事再生利用の際は、
任意整理など他の債務整理を利用した場合の費用対効果についても、
十分検討する必要があると言えますね・・・・。
尚(上記にて)、
借金総額が100万円~500万円の人は債務が100万円になると申し上げましたが、
これはあくまで「原則」でして、
実際に個人再生利用により借金を100万円にするためには、
「清算価値」についても検討しなければならないのです・・・。
清算価値との関係についてはまた次回お話したいと思います・・・。