悪意の受益者の立証責任【過払金返還請求訴訟】
過払金返還請求訴訟(不当利得返還請求訴訟)において、
貸金業法43条のみなし弁済が認められない場合には、
『(みなし弁済の)適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払い金を取得した者、すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定される』と、
最高裁(平成19年7月13日)にて判断されております・・・・。
と言うことは、
貸金業者は、
貸金業法43条のみなし弁済の立証ができなければ、
みなし弁済が成立しないだけでなく、
悪意の受益者として推定されることになりますので、
結局、
悪意の受益者の立証責任(悪意の受益者でないという立証責任)は、
被告である貸金業者にあることになります・・・・。