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不動産登記

不動産登記不動産登記は、家、土地、マンションなどの不動産を購入したときのほか、相続、遺贈、生前贈与、財産分与などの際にも行います。
また、住宅ローンを完済したときには抵当権抹消登記が必要です。

さくら司法書士事務所は、2005年4月に東京都西東京市で開業して以来、地元である西東京市(田無・ひばりが丘・保谷)、小平市(花小金井)、清瀬市、東村山市、東久留米市をはじめとした近隣地域の皆様から多くのご依頼をいただき、不動産登記に関する豊富な経験と実績を有しています。

土地や建物、マンションなどの不動産登記手続きのことなら、些細なことでも結構ですので、田無駅徒歩4分のさくら司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせやご相談は電話やメールでどうぞ。ご相談、お見積もりは無料で承っています。

不動産登記の種類(こんな時にはこの登記)

所有権移転登記

このような場合 必要な登記 登記原因
不動産(マンション)の所有者が死亡した 所有権移転登記 相続
不動産(土地建物)を贈与した 所有権移転登記 贈与
財産分与(離婚)により土地建物を取得した 所有権移転登記 財産分与
不動産(家屋)を売買した 所有権移転登記 売買
AB共有の不動産につき、Aの持分を売った A持分全部移転登記 売買

抵当権抹消登記

このような場合 必要な登記 登記原因
住宅ローン(マイホーム)を完済した 抵当権抹消登記 弁済・解除

抵当権設定登記(金銭消費貸借・保証)

このような場合 必要な登記 登記原因
お金を借りた 抵当権設定登記 金銭消費貸借
保証人になった 抵当権設定登記 保証契約による求償債権

変更/更正登記(住所変更/更正・氏名変更/更正)

このような場合 必要な登記 登記原因
住所を移転した 所有権登記名義人表示変更登記 住所移転
登記簿上の氏名が間違えていた 所有権登記名義人表示更正登記 錯誤
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