代償分割は贈与税に注意
遺産分割(相続人が相続財産を分ける方法)には、次の3つの方法があります。
- 現物分割 :現物の状態で取得者を決める方法
- 換価分割 :遺産を売却し、売却代金を分割する方法
- 代償分割 :共同相続人のうち一人または数人が遺産を取得し、他の共同相続人に代償金を与える方法
上記方法のうち代償分割が行なわれるのは、相続人全員が納得するような遺産分割が難しい場合や、遺産が分けにくい性質のものであるケースが多いです。
代償分割は、遺産分割協議書の中で「代償分割である旨」を記載しておかないと、当該代償金の支払いが「贈与」であるとされ、贈与税を課税されることがあります。
従い、代償金の支払いに対して贈与税が課税されるのを避けるために、遺産分割協議書に「代償として」支払うということを明確にしておく必要があります。