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相続、遺産分割

「配偶者居住権」その3 配偶者長期居住権(要件・期間)

 

配偶者長期居住権は、「遺言(配偶者にその使用を認める旨記されていた)」や「遺産分割協議(話し合いの結果、配偶者が居住することになった)」、「審判」等によって取得することができる居住権で、前にお話しした、配偶者短期居住権と異なり、当然に取得できる権利ではありません。

 

≪配偶者長期居住権の要件≫

生存配偶者が、

  • 被相続人所有の建物に、
  • 相続開始時に、
  • 居住していたこと。

以上(配偶者短期居住権と同じ)、この要件に加え、次の付加的要件(何れか)を備えることにより、配偶者長期居住権を取得することができます。

 

  • 相続人間の遺産分割協議により配偶者居住権を取得するものとされたこと。
  • 遺言により配偶者居住権を取得するものとされたこと。
  • 家庭裁判所の審判により配偶者居住権を取得するものとされたこと。

但し、当該建物の所有権が、被相続人の単独所有ではなく、配偶者以外の者との共有だった場合には、配偶者長期居住権は成立しません。

 

≪配偶者長期居住権の存続期間≫

原則として、配偶者長期居住権は、配偶者が亡くなるまで存続しますが、遺産分割協議や遺言などで、終身以外の期間を定めたときは、その期間となります。

尚、一定の期間を定めた場合であっても、その期間満了前に配偶者が死亡したときは、配偶者長期居住権は消滅します。

 

 

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