ご相談・お問い合わせ

所長ブログ

不動産登記

相続登記の義務化(過料の罰則)

 

相続において、遺産の中に土地や建物、マンション等の不動産が含まれている場合には、相続登記(所有権移転登記)を行う必要があるのですが、現在の法律では、相続登記を行わなかったとしても、罰則や制裁は課されませんので、相続登記を行わないケース・・・、つまり、登記名義人は亡くなった所有者(被相続人)のままであることが少なくありません。

実際のところ、相続登記がなされないまま放置された結果、所有者がわからなくなってしまっている土地が増え続けており、2016年の国土交通省の地籍調査によれば、所有者不明の土地は約410万ヘクタールもの面積におよび、九州よりも大きな規模の土地が所有者不明となっております。

今月(2021年2月)10日の法制審議会において、所有者が不明となっている土地問題の対策を盛り込んだ民法と不動産登記法の改正に向けた要綱を決定し、法相に答申しております。

改正要綱では、

  • 土地の所有者の死亡後(相続人が土地の取得を知った日から)、3年以内に相続登記を申請することを義務付ける。正当な理由なく申請しない場合には、10万円以下の過料を科す。
  • 登記名義人が転居した場合にも届け出を義務付ける。怠れば5万円以下の過料を科す。
  • 土地を国有地化する制度を創設し、権利関係に争いがないことや土壌汚染がないことなどを条件に、法務局が認めれば、10年分の土地管理費に相当する金額を納付することで、所有権の放棄を認める。
  • 手続きの負担を軽減するため、相続人の申し出だけで登記できるようにする。
  • 相続の際に不動産一覧を法務省が発行することにより、相続忘れを防ぐ。
  • 裁判所が所有者不明の土地の管理人を選び、所有者に代わって管理や売却を行うことも可能にする。

といったことなどが盛り込まれています。

 

政府は今国会に関連法案を提出する予定なので、相続登記の義務化もそう遠くありません。

 

 

お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ

ご相談・ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。