2015年
お知らせ
任意整理は誰にも知られずに借金の整理を行う債務整理です。
不動産登記
抵当権抹消登記における代表者事項証明書の有効期限
相続、遺産分割
1つの遺言書で夫婦双方の遺言をすることはできません(共同遺言の禁止)
個人民事再生
個人民事再生における住宅ローン特則は、居住用不動産であることが条件です。
相続、遺産分割
夫婦で遺言を作る場合は別々に作成しなければなりません(共同遺言の禁止)。
お知らせ
完済後(解約後)であっても10年間は過払い金の請求が可能です。
成年後見
任意後見契約後に法定後見を申立てた場合はどうなる?
不動産登記
相続人のうち所在が不明な者がいる場合の相続登記(不在者の財産管理人)
相続、遺産分割
作成した遺言の取り消し
司法書士業務全般・活動
夏季休業のお知らせ 《8月8日~8月12日》
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