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不動産登記

相続分がない旨の証明

共同相続人の話し合いにより、

特定の者に単独相続させるための「遺産分割協議」については、

相続手続きにおいて何ら珍しくない、

普通の流れなのですが、

 

相続財産を取得する特定の相続人以外の者全員が、

「相続分がない旨の証明書」を作成することによって、

特定の者に遺産を相続させるといったことは・・・・・・・やったことありませんね・・・。

 

登記実務上どでしょう?

 

提出された、

相続分ない旨の証明書(登記原因証明情報として)の内容が事実に合致し、

かつ、

作成者本人の真意に基づくものであれば特に問題ないようです・・・・。

 

しかし、

相続放棄の申述手続きを回避するための手段等のために、

安易にこのよううな方法を採ること適当ではないと思います・・・。

 

 

相続登記、遺産分割のご相談は西東京市(田無)の「さくら司法書士事務所」

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