相続登記(不動産の名義変更)の必要書類 ~遺言書が無い場合~
遺言書がなく、また、相続人が2名以上おり、法定相続分とは異なる割合にて相続登記(不動産の名義変更・所有権移転登記や持分移転登記)を行う場合には、誰がその不動産を相続するのかを記した合意文書である、「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名押印する必要があります。
そして、相続人全員が「遺産分割協議書」への署名押印していることを証明するため、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などを取得する必要があります。
相続登記の必要書類
★法定相続分による所有権移転登記の場合
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本(出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。)
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票(登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。)
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
★遺産分割協議による所有権移転登記の場合
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本(出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。)
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票(登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。)
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する方の住民票
上記書類は印鑑証明を除いて、全て依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。