夫婦間の不動産(土地・建物・マンション・住宅)の贈与の登記、名義変更(配偶者控除・節税)
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ある一定の条件において夫婦間でなされた贈与については贈与税を非課税(免除)してくれる制度があります(生前贈与における配偶者控除)。
具体的には、
婚姻期間が20年を超えた夫婦間で、土地や建物・マンションといった不動産を贈与する場合、通常認められる贈与税の基礎控除「110万円」のほかに、
最高で2,000万円まで、贈与税が非課税となる制度のことです。
ただし、このとてもお得な税制控除を利用するには条件があります。
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生前贈与の配偶者控除が適用される条件
- 夫婦の婚姻期間が20年を超えていること(超えた後に贈与)
- 配偶者(夫・妻)から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
以上3つの条件をクリアする方であれば、この配偶者控除を利用することができます。
なお、こお配偶者控除を利用して贈与税が非課税とするためには、贈与の登記完了後、贈与税の申告をする必要があります。
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