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相続、遺産分割

相続における養子の相続順位 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ) 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市

養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得するため、

実子と同様に弟1順位の相続人となります・・・。

また、

養親組により兄弟(姉妹)となった実子と養子は兄弟姉妹ですから、

相互にその弟3順位の相続人となります・・。

但し、

縁組前に、

養子に「子」がいた場合、

縁組前の子は被相続人たる養親の直系卑属には該当しないため、

代襲相続することはできません・・・。

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