平成25年 登録免許税の減税について≪不動産登記≫ / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」 司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 三鷹 小金井
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不動産の名義変更等、
登記手続きに必要となる登録免許制の平成25年度の減税措置についてお知らせ致します。
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住宅用家屋取得にかかる登録免許税の減税措置は2年延長されましたので、
これまでとおり、
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新築住宅の購入(所有権保存登記)は1.5/1000に減税(本則4/1000)
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中古住宅の購入(所有権移転登記)は3/1000に減税(本則20/1000)
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住宅ローンの抵当権設定は1/1000に減税(本則4/1000)
となりました・・・。
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そして、
土地を購入した際にかかる登録免許税の減税措置は
- 15/1000に減税(本則20/1000)
となります。
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また、
不動産の保存登記や所有権移転登記、抵当権設定登記をオンラインで申請したときの減税措置は、
予定通り廃止されました・・・。