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相続、遺産分割

行方の分からない相続人がいる場合(不在者の財産管理人)

遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないので、

行方の分からない相続人がいる場合、

他の相続人は困ってしまいます・・・。

 

このような場合、

 

共同相続人は、

当該相続人を「不在者」として、

家庭裁判所に対し財産管理人の選任を求めることが可能です・・・。

 

財産管理人が選任された場合は。

その財産管理人が遺産分割協議に参加することになります・・・・。

 

 

相続・遺産分割協議のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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