相続した空き家(自宅不動産)の売却 ~3000万円の控除(税金対策)~
相続(遺贈)により取得した被相続人の居住用不動産(土地・家屋)を売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
≪適用要件(主なもの)≫
- 平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売却すること(※改正等により期限が延長される可能性もあります)。
- 昭和56年5月31日以前に建築された建物(家屋)であること。
- 区分所有建物登記がされている建物(マンション)でないこと。
- 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
- 一定の耐震基準を満たす家屋でない場合には、家屋の全部の取壊し等をした後に売却すること。
- 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
- 売却代金が1億円以下であること。
詳しくは国税庁のHPを参照ください。