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所長ブログ

相続、遺産分割

『相続土地国庫帰属制度』~相続した土地を手放したい(いらない・放棄したい)~

 

今月27日から(2023年4月27日から)、
相続してしまった不要な(いらない)土地を国にあげることによって手放すことができる「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。

これまでは、相続放棄をすると、預貯金や価値のある不動産など、必要な遺産まで手放さなくてはならなくなるため、不要な土地を含め全て相続するか、他の資産も含め全て相続放棄をするかしかないといった問題がありましたが、この制度によって、幾分、問題は解消されることになろうかと思います。

引き渡せる土地には条件があり、無条件にいらない土地を手放させるわけではありません。

まず、引き渡すためには「申請」が必要です。
そして、相続した土地を国に引き渡すための申請ができるのは、相続や遺贈で土地を取得した相続人で、本制度の開始前に相続した土地でも申請できます。

また、引き渡せる土地にも条件があり、以下の場合には申請が却下されてしまいます。

  • 建物がある土地
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地
  • 特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

そのほかにも、「一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地」や、「隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地」などは不承認になりますし、

 

更に、

申請手数料として、土地一筆あたり14,000円を納める必要がありますし、

 

そしてめでたく承認されたとしても、

10年分の土地管理費相当の負担金(一筆あたり20万円が基本)も納めなければならず、

超えるべきハードルがたくさんあり、そう簡単ではなさそうです・・・。

 

 

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