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不動産登記

スマート変更登記(法務局職権による登記)

令和8年4月1日より、法務局が職権で住所・氏名変更登記を行う運用が開始されます(スマート変更登記)。

これは、予め所有権の登記名義人が自身の生年月日等の検索用情報の申出を行うことにより、登記官がこの検索用情報を検索キーとして定期的に住基ネットに照会をかけて、住所等に変更があったと認められる場合に、事前に登記名義人の了解を得た上で、法務局の職権によって変更登記をするものです。

登記名義人には事前に了解を得ることになりますが、この了解にあたってはメール(メールアドレス)での連絡を前提としています(メールアドレスがない場合は郵送での連絡となります)。

通常は住所変更登記の際、不動産一筆につき登録免許税1,000円を要するのですが、このスマート変更登記では非課税となります。

一度検索用情報の申出をしておけば、将来、住所等に変更があっても、登記名義人自らが変更登記を申請する手間が省けることになります。

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