ご相談・お問い合わせ

よくある質問

全般的な質問

相談したいのですが、どうすれば良いですか?

電話かメールにてご連絡ください。

1. 電話受付 042-469-3092(平日9:00~18:00)
2. お問い合わせフォームからメール(24時間対応)

予約をせずに直接相談に行っても大丈夫ですか?

外出中であったり、別の相談者の面談中だったりと、十分な対応ができない場合がございますので、ご来所の際は事前にご予約いただきますようお願いします。

まずは相談をしたいのですが、相談料はかかりますか?

初めてご相談いただく方は、メール相談(1回)、電話相談(1回20分まで)、面談相談(30分まで)の何れか1つの相談を「無料」にて対応させていただきます。

2回目以降の面談相談は30分3,300円(税込)の有料となります。

自宅まで来てもらって相談することはできますか?

出張相談をお受けしておりますので事前にご相談ください。

出張料
1. 西東京市内 6,600円(税込)
2. 小平市、東村山市、東久留米市、清瀬市 8,800円(税込)
3. 上記以外 ご相談ください。

費用がいくらかかるか心配です。

当事務所は業務ごとに報酬基準を明確にしておりますので、まずは当ホームページでご確認ください。また、必要な情報や資料をご提供いただければ、見積書(無料)を作成しますのでお気軽にご相談ください。

※裁判手続きや訴訟、複雑な登記など、事案によっては相談時の段階では詳細な金額を算出すことが難しく、「進めてみないと最終的にいくらかかるかわからないもの」もあります。その場合は、事前に報酬基準などを用いてご説明し、ご納得いただいた上で手続きを進めさせていただきます。

相続について

相続手続きが完了するまでにどのくらいの期間がかかりますか?

遺産整理業務であれば約2~6ヶ月程度で完了します。
相続登記のみでしたら、1~2ヶ月になります。

状況により期間が変わりますが、事情をお伺いできればおおよその目安をお伝えすることは可能です。

戸籍を集めるのが大変なのですが

当事務所があなたの代わりに相続登記手続きで必要な全ての戸籍等を取得できます。
司法書士は、依頼を受けた手続きに関して必要な戸籍や住民票などを依頼者に代わって取得することが出来ます。

相続人のなかに長い間音信不通で住所がわからない者(行方不明の者)がいるのですが、どうすればよいでしょうか?

行方不明の方の住民票上の住所は、本人の本籍地の市区町村役場で「戸籍の附票」という書類をとればわかります。判明した住民票上の住所に本人が住んでいれば連絡をとることができます。

戸籍の附票は、業務をご依頼いただければ、当事務所にて取得可能です。

亡くなった親名義の不動産を売りたいのですが、親名義のままで売れますか?

先に相続登記を行ってからでなければ売買(所有件移転登記)はできません。
相続の手続きは、時間がかかるケースもありますので、売却等の処分を考えている場合はお早めに司法書士へご相談することをおすすめします。

相続登記は司法書士に頼まず自分でできますか?

あまりおすすめできません。

相続登記には「思わぬ落とし穴」が多く、司法書士であっても常に注意しながら業務を行っています。一般の方による「自分で相続登記ができた」、「相続登記は簡単」といったサイトや記事をインターネットで見かけることがありますが、「本当に正しくできたのでか」「本当に問題はなかったのか」といったことはその時にはわからず、数年後に問題が発覚し、司法書士に相談が来ることもあります。

遺言について

遺言書とエンディングノートの違いは何ですか?

遺言書は、遺言作成者が死後に自らの意思を実現させるために作成する法律文書で、法的な効力があります。

これに対しエンディングノートは、自身の終末期や死後についての計画や方針を書き留めておくノートで法的な効力を持ちません。従いまして、自身の意思を確実に実現させるためには遺言書の作成が必要となります。

遺言書の内容は後から変更できますか?

可能です。新たに遺言を作成するか、既にある遺言の内容を変更する必要があります。
なお、遺言書が複数ある場合、内容が低触している部分は日付が新しい遺言書の内容が有効となります。

遺言書の封筒を開けてしまったら無効ですか?

法律上は家庭裁判所で開封しなければなりませんが、無効にはなりません。

遺言書が複数見つかったらどうなりますか?

どれも有効ですが、内容が矛盾している部分については新しい日付の遺言書が有効となります。

作成した遺言書はどこに保管するのでしょうか?

ご自身で保管される場合は、遺言書を渡す予定の人に保管場所を伝えておくと良いでしょう。自筆証書遺言の場合は法務省(法務局)が保管制度を設けているのでこれを利用する方法もあります。
当事務所でも保管サービスを行っております。

不動産登記について

遠方の不動産でも登記の依頼はできますか?

当事務所はオンライン申請に対応しておりますので、全国どこの不動産でも対応可能です。

不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)はどこで取得できますか?

法務局窓口や、インターネット(登記・供託オンライン申請システム=登記ねっと)で取得できます。郵送請求も可能です。

登記識別情報通知(登記済権利証)を紛失しても名義変更の手続はできますか?

「事前通知制度」や「資格者代理人による本人確認情報の提供の制度」、「公証人による申請情報等の認証」の方法をとることにより可能です。
なお、紛失した登記識別情報通知(登記済権利証)を再発行してもらうことはできません。

相続登記をしないと罰金がかかると聞きましたが本当ですか?

相続人は、不動産(土地・建物・マンション)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務となっており、正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。

認知症の母所有の不動産を、息子である私が代理して売却し、所有権移転登記することは可能でしょうか?

難しいです。いくら息子さんであってもお母さんの所有する不動産を勝手に売却することはできません。
認知症になられたお母さんがされた契約は、無効、または取り消すことができるので、相手方保護のためにも成年後見制度等を利用なさることをお勧めします。

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