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相続、遺産分割

成年後見人による遺産分割協議(相続人が認知症)

「相続人の一人が認知症等により判断能力が無い(不十分である)であるため、遺産分割協議ができず相続手続きができない、困っている。」といったご相談がよくあります。

このような場合、その方のために成年後見人等を就け、この成年後見人等が本人を代理して遺産分割協議を行う必要があります。

上記のように、相続手続きができないことを理由として成年後見を申し立てる場合には、申立ての際に予め相続手続き(遺産分割協議)が必要であることを申立先の家庭裁判所にも知らせ、遺産目録等の情報も提出することになります。これは成年後見制度を悪用し、本人の相続権を不当に奪ってしまうような遺産分割協議がなされることを防止するためです。

成年後見制度を利用して(成年後見人が本人を代理して)遺産分割協議を行う場合には、原則として、本人の法定相続分以上の財産を確保した内容でなければ、家庭裁判所は遺産分割協議の合意を認めないと考えられます。

尚、相続人の一人である方が成年後見人となる場合(例えば、父が亡くなり、母が成年被後見人、子が成年後見人)、子は、母の成年後見人でありながら自らも相続人という立場となり、利益相反となってしまうため、成年後見人(母の代理人)として遺産分割協議に参加することはできず、この場合には、特別代理人や後見監督人が母の代理人として遺産分割協議を行うことになります。

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