相続登記(不動産の名義変更・所有権移転登記)の必要書類
相続登記(相続による不動産の名義変更)は、「遺言書があるのかないのか」、「どのような割合で相続(登記)するのか」、「相続人は何人いるのか」などによって、必要な書類が異なります。
ここでは、「法定相続分による場合」、「遺産分割協議による場合」、「遺言により法定相続人に相続させる場合」の3種類の登記についての必要書類をご紹介します。
相続登記の必要書類
★法定相続分による所有権移転登記の場合
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本(出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。)
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票(登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。)
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
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★遺産分割協議による所有権移転登記の場合
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本(出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。)
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票(登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。)
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
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★遺言による(法定相続人への)所有権移転登記をする場合
- 被相続人(亡くなった方)の死亡時の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の現在の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票(登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。)
- 遺言により不動産を取得する相続人の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 遺言書