「死後事務」とは ~家賃や入院費の精算・老人ホームの退去手続き・荷物処分・葬儀・納骨~
人が亡くなった際は、家賃や入院費、施設利用料等の支払いや、役所への各種届け出、葬儀や納骨といった手続きが必要になります。
これら手続きを行ってくれる家族がいれば良いのですが、頼れる家族がいない場合には、死後の事務手続きが行えないことになってしまいます。
死後事務委任契約は、生存中に、死亡後の手続を第三者に委任しておく契約です。
死後事務については以下の様々な事務を第三者に委任することができます。
●葬儀や納骨、永代供養の手続
●死亡届、年金受給停止、葬祭費の請求
●電気代やガス代などの公共料金の解約・精算
●医療費、入院費の精算や老人ホームなどの退去手続
●家賃や管理費の精算(賃貸借契約の終了)
●遺品の整理・処分
●親族や関係者への連絡
死後事務は委任者が亡くなった後の事務手続きを行うものですので、生前に発生する手続きについては対象外です。ですので、例えば、生存中の病気になったときや介護が必要になった際に身の回りの手続きを依頼したい場合であれば、任意後見制度の利用等を検討することになります。