離婚後の親権に関する民法改正(共同親権・養育費)
これまでは、離婚後の子供の親権は父母どちらかの単独親権のみが認められておりましたが、2026年4月1日に改正民法が施行され、共同親権が選択できるようになりました。
共同親権とは、離婚後も婚姻時と同じように、父母の両者に親権があるということを指します。
父母の双方に親権が認められるようになったことで、DVや虐待など、共同親権では問題があるといったことがない限りは、離婚時の親権争いということは無くなるものと考えられます。
共同親権の導入に合わせて、子の養育に関する周辺制度も変更がありました。
養育費債権に先取特権が付与され、これにより、取り決めた養育費が支払われない場合に、他の債権よりも優先して回収できることになりました(養育費に関する合意書があれば、債務名義がなくても上限8万円までの差し押さえが可能です)。
また、法定養育費制度が新設され、養育費の取り決めが無い場合であっても、子供と同居する親は、別居の親に対し、月額2万円を請求できるようになりました。