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相続、遺産分割

全血の兄弟姉妹と半血の兄弟姉妹の相続分  / 西東京市(田無)の司法書士 さくら司法書士事務所 司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 三鷹 武蔵野(吉祥寺) 小金井

全血の兄弟姉妹とは、父母双方を同じくする兄弟姉妹を言います・・・・。

一方、

半血の兄弟姉妹とは、

父母どちらか一方のみを同じくする兄弟姉妹(異母兄弟・異父兄弟)を指します・・・。

半血の兄弟姉妹の相続分は、

全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1になります・・・(民法900条4号)。

具体例をあげますと、

AとBとの間に子「甲」がおりましたがAとBは離婚しました。

そしてAはCと再婚し、

二人の間には子「乙」と子「丙」が生まれました・・・。

それから数年後、

A及びCが死亡し、

更にその後、「乙」が死亡した場合、

「乙」の遺産はどのような分配になるのでしょうか?

この場合、

(乙から見て)全血の兄弟姉妹である「丙」の相続分と、

(乙から見て)半血の兄弟姉妹である「甲」の相続分の割合は、

「丙」が3分の2、

「甲」は3分の1となります。

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