無断(賃貸人の承諾のない)賃借権の譲渡や転貸 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺)
カテゴリー : 悪質商法、契約トラブル,賃貸・不動産トラブル
賃貸人に無断で(家主の承諾なく)賃借権を譲渡したり、 転貸(また貸し)する行為は、 民法612条にて禁止されて… >>続きを読む
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喫煙場所の制限は年々厳しさを増しておりますが、 喫煙そのものは個人の自由です・・・。 そして、 自分の部屋… >>続きを読む
単純保証・・・・通常の保証の場合、 保証人は賃貸人から請求を受けたときは、 「まずは賃借人(主たる債務者)に催… >>続きを読む
2月29日、 京都地方裁判所で争われていた、 ある「(マンション賃貸契約)更新料」の返還請求訴訟の判決が出まし… >>続きを読む
アパートやマンションといった賃貸建物の賃借人には、 建物を「善良なる管理者をもってその建物を使用し、保管し続け… >>続きを読む