遺言は(原則)遺産分割協議よりも優先されるので、被相続人が遺言書を作成していた場合には、遺言書の記載通りに遺産を分けることになります。
ただし、遺言書がある場合であっても(遺言で遺産分割を禁止していなかったり、遺言執行者が反対していなければ)、
法定相続人全員が合意することによって、遺言書の記載内容とは異なる内容によって遺産を分けること(遺産分割協議を行うこと)が可能です。
尚、遺言書で相続人以外の第三者に遺贈されている場合には、法定相続人だけでなく受遺者の合意(受遺者による相続放棄)もないと遺産分割協議を行えないのでこの点は注意が必要です。