西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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相続登記の義務化【2024年(令和6)年4月1日】10万円のペナルティ

カテゴリー : 不動産登記,相続、遺産分割

 

ちょうど一年前くらいに「相続登記の義務化」についてご紹介しましたが、この義務化に関する不動産登記法改正の施行日が令和3年12月に閣議決定され、令和6年4月1日施行と決定されました。

従い、令和6年4月1日以降、相続登記は義務となります

改正後の不動産登記法では、
相続人に対し「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならない」と定められているため、「不動産の所有者が死亡したこと」と、「自分が相続して不動産の所有者となったこと」の両方の事実を知った時点から3年以内に相続登記をしなければなりません。

令和6年4月1日以降、期限内に相続登記を完了しない場合には、「10万円以下の過料」が課される可能性がありますので、改正法施行後は早めに相続登記を済ませた方が良いですね。

改正不動産登記法では「相続人申告登記」という新しい制度が設けられました。

これは、不動産を相続した人が登記官(法務局)に対して「自分が不動産の相続人であること」を申告して登記してもらう制度で、この申告によって、相続登記の義務を履行したことにしてもらえます。

ただし、この制度は、「遺産分割協議が終わっていない等」の事情により、期限内に相続登記が間に合わないといったことに対応するためのものなので、申告した時点では正式な相続登記ではなく、申告後、遺産分割協議により相続人確定した日から3年以内に正式な相続登記により、土地や建物、マンションといった不動産の名義変更を完了させる必要があります。

 

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