西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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不動産の住所変更登記(引っ越し・住所移転)、氏名変更登記(婚姻・離婚)

カテゴリー : 不動産登記

 

不動産所有者が、引っ越しにより住所を移転しても(住民票を移しても)、不動産登記上の住所が自動的に変更されることはなく、昔の住所のままです。

また、不動産所有者が結婚や離婚などにより氏名が変わったとしても(戸籍の記載が変わっても)、不動産登記上の氏名が自動的に変更されることはなく、従前の氏名のままです。

このように、引っ越しにより住所を移転した場合や、住居表示が実施されて町名地番が変更した場合、結婚や離婚等により氏名が変わった場合に行う登記を「登記名義人表示変更登記」と言います。

住所変更をした際、現在の正しい住所に変更登記を行うことは義務ではないため、これを怠ったとしても特に罰則等はありませんが、(例えば)自宅を売却することになり、買主に所有権移転登記を行う際には、事前に登記名義人住所変更登記をしなければなりません。

何故ならば、不動産(土地、家屋)を売却し、所有権移転登記を申請する際には、売主の住所が印鑑証明書記載の住所と一致していなければならないからです。これは、不動産を担保に融資を受け、抵当権設定登記を行う際も同様です。

尚、「相続」による所有権移転登記においては、被相続人の最後の住所と登記上の住所が相違する場合であっても、最後の住所と登記上の住所の繋がりが証明できる住民票の除票や戸籍の附票などを提出することにより、事前に住所変更登記をすることなく相続登記をすることができます。

 

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