西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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自分で作成した「遺言書(自筆証書遺言)」が法務局で保管できるようになります。

カテゴリー : 相続、遺産分割

遺言には、自分で作成して自分で遺言書を保管する「自筆証書遺言」と、公証人(公証役場)に作成してもらい、遺言書を公証役場で保管してもらう「公正証書遺言」の、大きく分けて2通りの作成方法があります。

前者の自筆証書遺言は、遺言書を自分で作成して自分で保管するため、作成コストが安く済むお手軽な作成方法なのですが、

・相続人など第三者に見つかり、勝手に遺言書が隠匿・変造されてしまう。
・(遺言者の死後)誰にも遺言書が発見されぬまま時が過ぎてしまう(遺産分割協議がなされてしまう。)。
・遺言書を失くしてしまう。

といった問題があります。

上記問題を回避して、遺言者の死亡後により確実に遺言の内容を実現できるようにするために、平成30年(2018年)7月6日に「遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)」が成立し、法務局において自筆証書遺言を保管できる制度を設けられました。

この遺言書保管法は令和2年7月10日に施行されますので、この日から法務局で遺言書を保管してもらえるようになります。

この制度では、遺言書を保管する際に法務局で本人確認と形式審査を行い、問題が無いことが確認された上での保管となりますので、「遺言書の紛失や破棄の心配がなくなる」だけではなく、「形式不備で遺言が無効となる心配がなくなる」、「遺言書の検認は不要ですぐに相続手続に入れる」といったメリットがあります。

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