西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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【相続手続き】死亡届の提出~相続税の申告納税までのスケジュール
カテゴリー :
相続、遺産分割
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「相続手続きの流れ」
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◎遺産相続開始時当初
死亡届の提出(市町村役場へ7日以内)
通夜・葬儀
遺言書の有無の確認
公正証書遺言でない場合は勝手に開封したり、そのままにしてはいけません。家庭裁判所で遺言の検認手続きを経る必要があります。
四十九日の法要
法定相続人の調査
戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍等を調査し、法定相続人となるべき者を調べます。
遺産と負債の調査
プラスの財産はもちろんのこと、マイナスの財産についても全て調査し、不動産や有価証券等については評価額を算出する必要があります。
生前贈与財産の把握
相続税の概算額の把握
相続時清算課税制度選択届出書の提出有無の確認
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◎相続開始~3ヶ月以内
相続放棄または限定承認の手続き
相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要があり(家庭裁判所での手続きです)、3ヶ月を過ぎると単純承認したものとみなされます。
百箇日の法要
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◎相続開始~4ヶ月以内
被相続人に係る所得税の申告・納付期限(準確定申告)
準確定申告は被相続人が事業主の場合に必要な手続きです。
被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付期限
遺産の分配と名義変更
[遺言書がある場合:遺言の執行]
[遺言書がない場合:遺産分割協議 or 未分割(法定相続) ]
遺産分割協議書の作成(遺産分割協議が成立した場合)
各相続人が負担する相続税額の計算
納税資金の検討
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◎相続開始~10ヶ月以内
相続税の申告・納付
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◎相続開始~22ヶ月以内
延納相続税の第1回納付期限
物納財産の収納手続き
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