西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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夫婦間での居住用不動産の贈与は「2000万円」まで非課税となる場合があります。「贈与税の配偶者控除」

カテゴリー : 不動産登記,相続、遺産分割

夫婦間で贈与をすると、贈与税について「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」の適用を受けられる場合があります。

この贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、「居住用不動産」または「居住用不動産を取得するための金銭」の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。

ただし、贈与税の配偶者控除を受けるためには、次の要件を満たさなければなりません。

なお、この贈与税の配偶者控除は、「同じ配偶者からの贈与」については一生に一度しか適用を受けることができません。

次に、贈与税の配偶者控除を受けられる「居住用不動産」についてですが、

これは、贈与を受けた配偶者が居住するための国内の建物(家屋)又はその家屋の土地(敷地)のことを指し、借地権も含まれます。

なお、土地と建物の全てを一括して贈与を受ける必要はなく、建物のみ、あるいは土地のみ贈与を受けた場合も贈与税の配偶者控除を適用できますし、建物や土地の一部(持分)の贈与でも適用されます。

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